| 約定金利・約定利率 当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。 当事者間で定めがあるときは約定利率によりますが、定めがない場合は法定利率によることになります。当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受けます。(法定利率:民法では年5%、商法では年6%) 与信 ローンカードを発行したり、金銭を貸付けるなどの「信用供与」を行うこです。『信用供与』とはクレジット会社や消費者金融会社の場合、申込者に対してクレジットの利用を認めることを言います。 |